最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4036 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点は、証人申請を却下したことを以て憲法三七条
二項に反すると主張するが、同条項は被告申請の証人のすべてを取調べる義務を課
したものでないことは判例の示すとおりである(判例集二巻七号七三四頁等)。第
二点は憲法三七条一項違反を主張するが、同条にいわゆる「公平」の意義は裁判所
の構成に関することは判例に示すとおりであつて所論は理由がない(判例集二巻五
号四四七頁)
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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